フランチャイズ契約で失敗しない!注意しておく7つのポイント

フランチャイズで独立したい。
フランチャイズで未経験の業種で起業したい。
一国一城の主になるんだ。
こんな夢をもって説明会へ行き、家族と一緒に(または、自分一人でこっそりと)悩んで、お金の工面をつけて、、、
さぁ、いざ本部との「本契約」というときに、本部側から出てくるのが「フランチャイズ契約書」です。
さて、ここでポイントですが、本部側から出てくるのです。
契約書は「本部」側から出てくるのです。
注意してくださいね。間違えないでください。
この大前提は崩れませんから。
ということは、ここであきらかな事実をお伝えしましょう。
それは、契約書は必ず
『本部寄りに有利なものになっている』
ということです。
ご理解いただけましたでしょうか?
これには理由があるんですが、それは後ほどお話するとして、この前提は覆りませんのでくれぐれもお忘れなく。
それでは、フランチャイズの契約について、お話していきます。
目次
1: なぜ本部寄りなの?
2: 支払うお金は?
3: 契約期間と契約更新には注意
4: 違約金は絶対見逃すな
5: 中途解約は念押しする
6: 競業避止義務も念押し
7: 地域にどれだけ競合を出してくるかの保証
8: まとめ
1: なぜ本部寄りなの?
フランチャイズの契約書を目にされたり、説明を聞かれたりすると
『なんだよ!本部ばっかり有利じゃん!』
と感じてしまうと思います。
わかります。その通りです。私もそう思いました。
ほんと、加盟店側に義務やNGなことが多い。
(実際、猛烈に加盟店に不利な契約もあるので、注意はしてくださいね。)
で、なぜこんなことになっているのかを、少し考えてみます。
まず、フランチャイズ本部が一番恐れるのは、
「フランチャイズ全体で大損すること」
フランチャイズ契約を結んでいる「真面目」な加盟店が、一部のルールを無視する加盟店のせいで「大損」する。
その被害が拡大して本部も大損する。
そして、本部が社会的に大きなダメージをうける。
これ、最悪です。
だから、契約書は本部寄りの契約になっています。
言い換えれば、真面目な加盟店を守るため、自分たち本部を守るための契約書なので、本部寄りの内容になっていることが多いのです。
でもですね、中には契約書の内容が「めっちゃ自由」というフランチャイズ契約もあります。
私の知っているところでは「金券関係」のフランチャイズ。
開業したら「何やってもOK~」くらいのところがあります。
でも、注意してくださいね。
自由度が高いということは、あなた以外の加盟店が問題を引き起こすかもしれません。
そして、その問題が大きくなって、新聞などのメディアに取り上げられると・・・、あなたのお店も同じ名前ですから客足が遠のく。
過去にあった「マクド」「不二家」と同じパターン。
同じ看板だということで集客できますが、反対も同じということです。
契約に自由度が高い場合、本部がリスクマネジメントをどう考えているのか確認することが必要です。
それでは、フランチャイズ契約の中身をお話します。
2: 支払うお金は?
加盟店が本部へ支払うお金には、どんなものがあるのかを知っておきましょう。
一般的には、
- 加盟金
- ロイヤリティ
- 研修費
- システム使用料
このあたりは、ほとんどのフランチャイズ契約で出てきます。
しかし、ここで「本部におまかせ」という具合にしてはいけません。
あなたは、自分で事業を行うのですから、しっかりと支払うお金は何なのかを見極めてください。
確認するポイントは、契約書に書いてあるお金と、説明会から契約書を交わすまでに担当者とやりとりしたときの資料に書いてあるお金。
この二つが一致しているのかを確認しましょう。
本部から提出されてきた「契約書」と「それ以外の資料」を比較しましょうということです。
ひとつ一つ比較していき、金額が一致しない部分は明確な答えをもらいましょう。
- なぜ金額が違うのか
- どうして契約書に書いてないのか
- 反対に契約書ではじめてみたけど
こちらが確認しないまま契約書にハンコを押して、押した後から「こんなの聞いてないよ!」と言っても通用しません。
フランチャイズを始めるということは、あなたが事業を行うということです。
サラリーマンの癖は捨てて、自分で見極め判断するようにしてください。
3: 契約期間と契約更新には注意
フランチャイズの契約期間は様々です。
2年のところもあれば、3年のところもあります。
契約期間が長いところもあります。
契約期間が重要なのは、契約期間内に解約すると解約金が発生するからです。
5年契約ではじめたけれど、2年目でどうにも立ち行かなくなった。
そんな場合でも、契約期間が残っていますから「解約金」が発生する可能性が高いです。
ですから、契約期間は必ずはっきりとした答えを聞いておきましょう。
また、契約書に書面として記載されていることも忘れずに確認する必要があります。
そして、もし契約期間内に解約することになった場合のことも必ず聞いておき、その件についても契約書に明確な記載がされているかを、担当者と一緒に確認してください。
本当にこれはトラブルの原因ですし、あなたの蓄えや家族との関係にまで影響してきます。
次に契約の更新についても確認してください。
契約更新時には「更新料」が必要なのか。
契約更新日までの日数は「契約日」からなのか「オープン日」からなのか。
契約期間の計算にも関わってきますから、これも契約書に記載されている必要がありますね。
4: 違約金は絶対見逃すな
違約金はフランチャイズの展開を、健全な形で継続するために必要です。
違約金を払うことになる条件や金額は、本部によって様々。
ですから、契約書に書いてある違約金の条件と金額が市場に合っているのか、弁護士に一度は相談してみると安心できます。
違約金の設定が異常に低いフランチャイズ契約も存在します。
そんなときは、本部側がどう考えているのかを説明してもらいましょう。
違約金が低いと、もし違約金を払ってフランチャイズを脱退し、フランチャイズで手にしたノウハウを使って独立事業を始める。
そんなお店が増えたとすると本部の展開は崩壊します。
そんなリスクへの意識を本部が持っているのか。
そこのところは、必ず数字で納得のいく回答をもらいましょう。
5: 中途解約は念押しする
契約期間中の中途解約には「解約金」が生じることがほとんどです。
でも「解約金」の計算方法は、本部によって様々。
ですから、契約書に載っている「解約金」については、弁護士に相談し適正な条件と金額なのかを確認するようにしてください。
6: 競業避止義務も念押し
加盟店であるあなたが、フランチャイズに似た事業を他で行うことを禁じるものです。
ほとんどの契約書には、この義務も書かれています。
どういうのはNGなのか。
どういうのはOKなのか。
はっきりと具体例を出して確認しましょう。
そして、必ずその内容は合意の元でメモに書き、契約書に盛り込むように言ってみてください。
もうひとつ、契約期間が満了し、フランチャイズ契約が終わった後、フランチャイズに似た事業を行うことは可能なのかも確認しましょう。
本部によって様々ですが、「90日はできません」「18ヶ月はできません」などの条件があるはずです。
3年間フランチャイズ事業をし、契約満了したから、フランチャイズで手に入れたノウハウを使って独自店舗として再出発。
と、考えていたのに、
契約満了から18ヶ月は契約違反で賠償請求とかありますよ、と言われたら、あなたは18ヶ月間無収入となるかもしれません。
気を付けておきましょう。
7: 地域にどれだけ競合を出してくるかの保証
あなたは晴れて加盟店になりました。
オープンしたときには、あなたの商圏にライバルはいません。
しかし、半年がたった頃、同じフランチャイズの加盟店が、あなたのお店の商圏と同じところに登場した。
こんなことが起こると、あなたのお店は
- 優位性がなくなります
- 利益の確保できなくなります
- 経営が出来なくなります
本部は両方の加盟店からロイヤリティなどを受け取りますから、そんなにダメージはないかもしれません。
でも、加盟店側にとっては死活問題です。
こういう「同じフランチャイズでの競合」は、契約書にどのように書いてあるのか。
- 保証しないのか
- 商圏10km以内は出店させないのか
- まずは既存の加盟店と相談します、なのか
ここも慎重に確認しておきたいところです。
口約束だけの「あ~、大丈夫ですよ~。そんなこと、うちは絶対にやりませんから~」だけではダメです。
必ず契約書の記載を確認しましょう。
8: まとめ
あなたは勤め人ではありません。
本部は「勤めている会社」ではありません。
あくまでも、あなたのビジネスパートナーです。
あなたの収入を本部は約束してくれません。
あなたが自分で収入をつくりだすのですから。
サラリーマン思考を捨て、起業家思考を持ちましょう。
フランチャイズオーナーになれば、自分の仕事だから自由です。
でも、自由には責任がついてまわります。
責任の一歩目として、「契約書」はあなたの本気度を試すものになります。
必ず自分の目と頭で契約書と向き合い、弁護士や税理士と相談しながら契約書の内容は現実的なのかを判断するようにしてください。